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平成28年12月 環境厚生常任委員会−12月06日-01号

  • "がん検診等受診券作成業務委託経費"(/)
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    平成28年12月 環境厚生常任委員会−12月06日-01号


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    平成28年12月 環境厚生常任委員会−12月06日-01号平成28年12月 環境厚生常任委員会 環境厚生常任委員会 平成28年12月6日 1 日時   平成28年12月6日(火曜日) 午前10時00分開会 午後2時31分閉会 2 場所   全員協議会室A 3 出席委員   和田・小島の正副委員長   中野・水本・藤村・白川・加藤の各委員   青木議長 4 説明者   夜光副市長、山ア副市長、平野総務部長、佐野行政総務課長、秋元企画部長、   青柳行政改革担当課長、栗原財務部長、谷久保財政課長藤木財政課主幹朝日保健福祉部長、   熊澤保健福祉課長木村保健所準備担当課長服部保健福祉課主幹坂蒔保険年金課長
      岩佐保険年金課主幹中田生活支援課長小島生活支援課主幹、一杉障害福祉課長、   重田高齢福祉介護課長大川介護保険担当課長田渕高齢福祉介護課主幹、   杉田こども育成部長石山子育て支援課長青木こども育成相談課長、   山田こども育成相談課主幹、三浦保育課長、島津環境部長、久永環境政策課長、   長島環境保全課長小山環境保全課主幹川口資源循環課長篠田資源循環課主幹、   吉津環境事業センター所長添田環境事業センター主幹、仙賀病院長、坂入副院長、   大野看護部長、内藤病院総務課長、沼井医事課長 5 事務局職員   栗原局長、村上次長、石井次長補佐、藤原書記、江坂書記 6 会議に付した事件   (1) 議案第97号  平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第6号)所管部分   (2) 議案第146号 平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第8号)所管部分   (3) 議案第98号  平成28年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)   (4) 議案第99号  平成28年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)   (5) 議案第101号 茅ヶ崎市保健所設置条例   (6) 議案第102号 茅ヶ崎市小規模特定給食施設における栄養管理に関する条例   (7) 議案第103号 茅ヶ崎市食品衛生条例   (8) 議案第104号 理容師法施行条例   (9) 議案第105号 美容師法施行条例   (10) 議案第106号 興行場法施行条例   (11) 議案第107号 旅館業法施行条例   (12) 議案第108号 公衆浴場法施行条例   (13) 議案第109号 クリーニング業法施行条例   (14) 議案第110号 医療法施行条例   (15) 議案第112号 茅ヶ崎市事務分掌条例の一部を改正する条例   (16) 議案第115号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例   (17) 議案第120号 茅ヶ崎市ケアセンター条例の一部を改正する条例   (18) 議案第121号 茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例   (19) 議案第122号 茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   (20) 議案第123号 茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例   (21) 議案第136号 指定管理者の指定について   (22) 議案第152号 指定管理者の指定について   (23) 議案第153号 指定管理者の指定について   (24) 議案第154号 指定管理者の指定について   (25) 議案第155号 指定管理者の指定について   (26) 議案第147号 茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例   (27) 陳情第25号  人間らしい生活の保障を求める意見書の採択を求める陳情[新規]   (28) 陳情第27号  「若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書」の提出を求める陳情[新規]   (29) 陳情第28号  後期高齢者の保険料軽減特例措置の継続を求める陳情[新規]   (30) 陳情第29号  安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善について、国への意見書提出を求める陳情[新規]   (31) 陳情第30号  介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現について国への意見書提出を求める陳情[新規]                 午前10時00分開会 ○委員長(和田清) 環境厚生常任委員会を開会する。  議題は、手元に配付の日程のとおりである。  これより議案の審査に入る。  議案第97号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第6号)所管部分及び議案第146号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第8号)所管部分の以上2件は同一会計補正予算なので一括議題としたい。  お諮りする。  以上2件を一括議題とすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、以上2件は一括議題とすることに決定した。  説明願う。 ◎財政課長 議案第97号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第6号)及び議案第146号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第8号)を一括して説明する。  議案第97号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第6号)である。議案書1ページ、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21億4906万5000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ735億6759万2000円とするものである。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、議案書2ページ及び3ページ、第1表歳入歳出予算補正のとおりである。  本委員会所管部分の歳出から説明する。議案書14ページ、15ページ、款3民生費項1社会福祉費目1社会福祉総務費は、保険者事務電算共同処理事業の財源とするため国民健康保険事業特別会計への繰出金を、介護保険事務処理システム改修事業の同じく財源とするため介護保険事業特別会計への繰出金を、目2障害者福祉費は、訓練等給付費として、共同生活援助等の利用件数及び平均利用単価の増加により、補装具給付費及び自立支援医療費、更生医療については、受給者の増加により、地域生活支援事業については、移動支援等の利用件数等の増加に伴い、いずれも扶助費を計上するものである。目6老人福祉費は、養護老人ホーム湘風園の施設再整備に関する基本構想等について、年度内での業務委託が困難なため、負担金について減額し、神奈川県後期高齢者医療広域連合における療養給付費等の増加により負担金を計上するものである。目10臨時福祉給付金給付事業は、消費税増税の延期に伴い、臨時福祉給付金の支給が決定したため交付金を、議案書16、17ページ、同様に当該臨時福祉給付金の給付事務に係る委託料を、項2児童福祉費目児童福祉総務費小規模保育事業所等の施設整備に対する補助金を、養育医療給付件数の増加に伴う扶助費を、目2児童保育費は民間保育所等において運営費等の不足が見込まれるため委託料を、項3生活保護費目2扶助費は生活保護受給者の高齢化等に伴う医療扶助の増加により扶助費を、款4衛生費は項1保健衛生費目1保健衛生総務費として成人歯科健康診査の受給者数増加に伴う委託料を、それぞれ計上した。  本委員会所管部分の歳入である。議案書10ページ、11ページ、款14国庫支出金項1国庫負担金目1民生費国庫負担金は、自立支援給付費負担金自立支援医療費負担金保育所運営費負担金養育医療給付費負担金及び生活保護費負担金を、項2国庫補助金目2民生費国庫補助金は、市町村地域生活支援事業補助金保育対策総合支援事業費補助金臨時福祉給付金給付事業費補助金及び臨時福祉給金等給付事務費補助金を、款15県支出金項1県負担金目1民生費県負担金は、自立支援給付費負担金保育所運営費負担金養育医療給付費負担金、項2県補助金目2民生費県補助金市町村地域生活支援事業費補助金、目3衛生費県補助金健康増進事業運営費補助金を、議案書12ページ、13ページ、款20諸収入項5雑入目2雑入は、生活保護費返還金をそれぞれ計上した。  議案書1ページに戻り、第2条繰越明許費の補正は、第2表は議案書4ページである。臨時福祉給付金(経済対策分)及び臨時福祉給付金等給付事務費は、当該臨時福祉給付金給付事務の年度内完了が見込めないため、民間保育所等施設整備事業は、小規模保育事業所の施設整備に日数を要し、年度内での完了が見込めないため、それぞれ次年度に繰越明許するものである。  議案書1ページに戻り、第3条債務負担行為の補正は、第3表は議案書5ページである。第3条債務負担行為の補正は、がん検診等受診券作成業務委託経費、こども予防接種予診票作成業務委託経費及び粗大ごみ処理施設運転管理業務委託経費として、いずれも事業期間が2カ年にわたるため、それぞれ債務負担行為を設定した。また、(仮称)茅ヶ崎市保健所執務室等整備関係経費、(仮称)茅ヶ崎市保健所通信機器賃借料及び(仮称)茅ヶ崎市保健所情報機器賃借料は、いずれも債務負担行為設定事項から茅ヶ崎市保健所設置条例の施行に合わせ、仮称を削除する変更を行うものである。  続いて、議案第146号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第8号)である。議案書その2、13ページ、第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ230万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ735億6989万2000円とするものである。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、議案書14ページ、第1表歳入歳出予算補正のとおりである。  本委員会所管部分の歳出について説明する。議案書その2の20ページ、21ページ、款3民生費項2児童福祉費目児童福祉総務費は、障害のある児童への育成医療給付費の増加が見込まれるため、扶助費を計上するものである。  本委員会所管部分の歳入である。議案書その2の18ページ、19ページ、款14国庫支出金項1国庫負担金目1民生費国庫負担金は、自立支援医療(育成医療)費負担金を、款15県支出金項1県負担金目1民生費県負担金は、自立支援医療(育成医療)費負担金をそれぞれ計上した。 ○委員長 質疑に入る。 ◆加藤大嗣 委員 議案書17ページ、款3民生費項2児童福祉費目児童福祉総務費の説明160養育医療給付事業費について、対象者はどのような子供になるのか。 ◎子育て支援課長 対象者は、出生時、基本的に体重が2000グラム以下の方である。 ◆加藤大嗣 委員 未熟児ということだと思うが、その点はどうか。 ◎子育て支援課長 母子保健では一般的に2500グラム未満の方が未熟児という対象になる。養育医療に関しては、2000グラム以下の方が医療の対象になっている。委員おっしゃるとおり、未熟児が対象である。 ◆加藤大嗣 委員 この場合、どういった機関に送られるのか。 ◎子育て支援課長 低出生体重児の場合は、生まれたときに2000グラム以下の方は、必ずしもそこに行くわけではないが、指定医療機関に移る方もいる。 ◆加藤大嗣 委員 市内に指定されている機関はあるのか。 ◎子育て支援課長 私の把握している中では、茅ヶ崎市立病院が養育医療の指定病院である。 ◆加藤大嗣 委員 人数がふえたということだが、どのぐらいふえたのか。わかる範囲で昨年度との比較でお答えいただきたい。 ◎子育て支援課長 極端に増加しており、昨年度は17名であったが、今年度11月現在で33名で、人数は倍になっている。 ◆加藤大嗣 委員 その原因はつかんでいるか。 ◎子育て支援課長 参考までに周辺自治体にどのような状況か聞いたら、平塚市は例年並みであるが、藤沢市は9月現在、平成27年17名のところ、平成28年は50名になっており、茅ヶ崎市と同じような現象があるようである。原因はわからない。 ◆藤村優佳理 委員 議案書16ページ、17ページ、款3民生費項2児童福祉費目児童福祉総務費、説明150民間保育所等施設整備事業費1億1821万8000円について伺う。施設整備に対する補助であるが、具体的にどのような整備が行われているのか。 ◎保育課長 今回の施設整備費は、待機児童解消を目的として、小規模保育事業5園の新設、認可外施設2園の認可化及び認可保育所1園の移転改修による拡充を行うものである。定員は、小規模保育事業5園の新設によって91名の定員増、認可化2園により29名の定員増、保育所の移転拡充により11名の定員増を予定している。 ◆藤村優佳理 委員 9月に補正予算で策定された新たな待機児童解消対策に沿ったものだと思われるが、これは予定どおり進んでいるということでよいか。 ◎保育課長 9月に策定した新たな待機児童解消対策では、小規模保育事業の新設で76名、認可化で34名の計110名の定員増を予定している。今回の小規模保育事業の整備の合計は120名となっているので、予定を上回ることができている。保育所の移転拡充であるが、これはこの対策の策定以降に園と調整をして実施することができるものであるので、対策以降、さらに上乗せで11名の定員をふやせることになっている。 ◆藤村優佳理 委員 待機児童数が県内2年連続ワーストということで、これをゼロにする目標で力を入れていることは大いに期待している。本市において保育園の建設については、住民からの反対があり、中止になる例があった。事業者任せになって、行政が間に入らなかったということで、もしかしたら丁寧に対応すれば回避できたと思われるが、今回の小規模保育園の施設整備について、近隣住民への対応はどのようにされているのか。 ◎保育課長 昨年度そういう事例が1件あり、今回、小規模保育事業については、比較的住宅密集地にあることもあって、その辺は危惧している部分もあった。結果としては、認可化する2園は、既に認可外保育として運営しているので、特に問題なかったが、新設の5園、移転する1園については、そういったことも踏まえて、申請前と申請後、計2回、それぞれ近隣住民への説明を行った。その中で1園だけ、近隣住民から開所後の音などを理由として難色を示された事案があったが、これについても運営事業者と保育課が一緒に説明を行い、今の段階では理解をいただいている状況である。 ◆藤村優佳理 委員 今回の施設整備で、小規模保育が既存に加え、7園増となるが、小規模保育園を卒園した子供の受け皿として、新たに設置される連携保育園の確保について、現在の状況を伺いたい。 ◎保育課長 今回設置される7園の小規模保育事業については、残念ながら現在までのところ連携施設との設定はできていない。連携施設については、これまで保育所側の判断に委ねてきたこともあり、なかなか設定ができなかった実態がある。しかしながら、今年度においては、これまで議会等からもたびたび質問をいただき、それを踏まえる形で、市が積極的に関与する。具体的には協定書のひな型を示したり、認定担当のほうで園の3歳の連携設定について、こちらから定員の提案をしながら進めてきた結果、平成29年4月には、既存の園で、家庭的保育を含む8園について設定ができている。小規模保育事業に限っては、既存6園のうち現在2園であるので、今回設置する新規の小規模保育事業についても引き続き市が積極的に関与する形で、できるだけ早く設定したいと考えている。 ◆中野幸雄 委員 議案書17ページ、款3民生費項2児童福祉費目児童福祉総務費、説明150民間保育所等施設整備事業費で、小規模保育事業所等の施設整備に対するものであるが、この形態はA型の施設ということでよいか。 ◎保育課長 新たに設置する小規模保育事業7事業所のうち、今回公募で開設する5事業所全てと、認可外から認可化する2つのうちの1施設については、働く人が全員保育士資格を持つA型となっている。残りの1事業所については、保育士資格が2分の1以上となるB型である。 ◆中野幸雄 委員 B型が1つあるということである。本市の対応は、職員が全て保育士の資格を持つA型で行うということであったが、B型を認める理由は何か。 ◎保育課長 保育所等の認可に当たっては、国の待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策の対応方針があり、この中で認可基準を満たす施設の積極的認可という項目がある。これは設置主体を問わず、基準に適合していれば認可をするものである。待機児童が多い本市において、こういったことを踏まえると、B型であったとしても、基準に適合すると、認可することが妥当であると判断した。しかしながら、9月の本委員会でもこの部分を答弁したが、保育の質という面からは、全員保育士資格を持つA型がいいことは十分承知している。今回、公募で設置した5事業所については、選定の際に保育士の部分を十分に勘案して選考を行っており、公募新設の部分は全てA型となっている。今回、認可外から認可になるうちの1つがB型であるが、これは現在雇用している子育て支援員の職員がおり、この方を継続雇用したいといった既存園ならではの事情もあったので、先ほどの国の緊急対策の部分と、既存園の個別の事情ということで、とりあえずB型でスタートするということで理解いただきたい。 ◆中野幸雄 委員 保育の質を確保していくためにも、B型の保育園をできるだけ早くA型に移行させるべきだと考えるが、その点はどうか。 ◎保育課長 今回、認可外から認可化となるB型の事業所は、現在職員を継続雇用するといった個別の状況があるので、平成29年4月からのA型実施は実質的に難しいと聞いている。事業者としては今後A型に移行したいという意思を持っていることは市としても確認しているので、今後、連携を密にとりながら、できるだけ早くA型に移行できるような支援をしっかり行っていきたい。 ◆白川静子 委員 議案書4ページの繰越明許費の民間保育所等施設整備事業と両方聞きたいが、議案書17ページ、款3民生費項2児童福祉費目児童福祉総務費、説明150民間保育所等施設整備事業費の約120名の募集は4月からの入園に間に合うのかどうか。 ◎保育課長 新規に開所する小規模保育5事業所のうち、平成29年4月に開所見込みの4施設は、4月入所申し込みの2次募集の対象施設として、12月12日から2月末までの受け付けの中で対応する。5月開所となる1施設は3月からの受け付けとなる予定である。 ◆白川静子 委員 そのような点の市民への周知はどのように考えているのか。 ◎保育課長 ただいま既に1次申し込みを行っており、連日、多くの市民が訪れている。その際に、現在案内できる事業所を案内するとともに、今後広報紙を通じて、1次申し込みの結果を受けて申し込みを受け付けることを広く周知していきたい。 ◆白川静子 委員 議案書4ページの繰越明許費の民間保育所等施設整備事業1711万2000円の分が5月開設するのか。 ◎保育課長 繰越明許の部分であるが、新設する5カ所の小規模保育事業のうち、委員指摘のとおり、1園のみが、躯体から整備するために、整備の終了が平成29年4月となってしまうために、平成29年5月となっている。 ◆小島勝己 委員 議案書17ページ、款3民生費項2児童福祉費目2児童保育費、説明10民間保育所等運営事業費で、今、さまざまな意見の中で、待機児童解消のための保育の量の確保の話が出された。これに関連して、質の低下が懸念されるが、まず、保育士の確保、労働環境の整備について、民間保育所等運営事業費に関連して、どのような考えであるのか、伺いたい。 ◎保育課長 保育の質の部分であるが、今回、補正で提案している小規模保育事業については、市が認可権限を持っているので、年間1回以上、法人をしっかり指導監督している。保育課としても、年5回程度、保育研修を実施しており、ここには小規模保育事業の保育士も参加できることになっているので、そういった研修を通じて、質の向上に取り組んでいきたい。さらに小規模については、今後、連携施設を設置することになっているので、連携施設ができると、連携を受ける側の大きな通常の民間保育所からの助言とかアドバイスも受けられるようになるので、そういったことも含めて、全体的に保育の質の低下を招かないようにしっかりと見ていきたいと考えている。 ◆小島勝己 委員 今おっしゃった形がきちんとできるといいが、民間保育園の保育士は、労働時間が長時間にわたるとか、仕事を家に持ち帰ってやるとか、労働環境がよくない中で、定着率が低いと言われている。この辺についてどのように考えているか。小規模保育所の場合、労働時間をどのように考えているのか。
    ◎保育課長 保育士の確保であるが、全体的に本市の場合、保育士の定数は満たしており、余裕を持って加配もできている。小規模保育事業については、小規模保育所は働く保育士の数も少ないが、その中でも非常勤等の保育士をやりくりしながら、11時間以上の全時間帯で基準以上の保育士が確保できていると聞いている。さらに小規模保育事業については、このところ申し込みが非常にふえており、全体の平均で80%以上入所ができている状況であるが、その中でも現在の保育士の中で十分対応できていると聞いている。 ◆小島勝己 委員 労働時間については特に問題はないのか。 ◎保育課長 1日の労働時間は、1人が10時間も11時間も働かなくて済むように、非常勤を活用しながらシフトを組んで、うまく対応できていると認識している。 ◆小島勝己 委員 労働時間に特に問題ないとすれば、給与格差について、官民格差が言われるが、特に民間の保育園の中のベテランと普通の人、正規労働者、非正規労働者の格差があるように聞いている。この辺についてどのような考えを持っているか。 ◎保育課長 保育士の処遇だと思うが、民間も含めて、正規の保育士については、国の公定価格の中に処遇改善分も入り、年数に応じてキャリア分がプラスされるような賃金体系をとっている。この結果については、保育課としても各園の状況を確認している。臨時職員等については、処遇という意味で給与を上げるまで指導監督が行き届かないが、その辺についてもしっかりと定着できるような形で、園長会等の場を通じて意見交換をしていきたいと考えている。 ◆水本定弘 委員 待機児童の解消のために積極的に認可していくということである。12月5日の朝日新聞に載っていたが、質の低下を防ぐために、市としてはこの監督をどのようにされているのか。 ◎保育課長 市としてしっかりと指導監査をする、もしくは園長会議、園長会を通じて、各園の課題を吸い上げて、早期に対応している。 ◆水本定弘 委員 立入監査、監督は年何回ぐらい行われているのか。 ◎保育課長 指導監査は年1回実施することになっている。それ以外に、さまざまな形で意見交換をする場を持っているので、適宜状況については把握している。 ◆加藤大嗣 委員 議案書17ページの款3民生費項3生活保護費目2扶助費、説明10生活保護扶助費について、今年度また7億9000万円計上されている。1年ほど前に、これから扶助費全般、茅ヶ崎市は増加の一途をたどるという説明があったが、実際そのようになっているので、見通しは正しかった。生活保護扶助費について、年々増加している原因はどのようなものが考えられるのか。 ◎生活支援課長 一番の要因は、医療扶助費の増加であると考えている。 ◆加藤大嗣 委員 今年度の補正予算額でも21億円が計上されており、そのうち民生費が約18億円で89%ぐらいで、そのうちの扶助費が40%を超えるとなると、今回の補正予算だけではなく、茅ヶ崎市の財政運営に非常に大きな影響を及ぼしていくと思うが、その点、特段、市として留意したり対応する点についての考えを聞かせてもらいたい。 ◎生活支援課長 生活保護者の医療扶助に関しては、増加の値が大きく、苦慮している。少しでも医療扶助抑制に向けた対策として、電子レセプトの活用による頻回受診や重複受診のチェックを強化し、適正な給付を行うことや、ジェネリック医薬品の活用、状態の安定している長期入院患者の施設入所や居宅生活の促進を図っているところである。 ◆白川静子 委員 議案書17ページの款3民生費項3生活保護費目2扶助費、説明10生活保護扶助費は7億9000万円という非常に高い数値を示している。医療費扶助ということはわかったが、どうしても高額な治療を必要とするような生活保護者が多いということなのか。傾向はどのように見ているのか。 ◎生活支援課長 医療扶助の増加に関して、4つ考えている。1つは、新規で申請される高齢者はほとんど100%医療扶助を伴っている。高額医療につながる入院患者の増加、入院患者の中でも6カ月以上の長期入院患者も増加している。もう一つは、平成27年度の冬から、高額の新薬の継続利用がある。これらのことを考えている。 ◆白川静子 委員 7億9000万円の数値は受給している人数は何人分ぐらいになるのか。 ◎生活支援課長 7億9000万円の数字であるが、昨年度平成27年度の特に上半期と平成28年度の上半期を比べ、約110%の増加で、これをもとに計上した数字である。 ◆白川静子 委員 生活保護の歳入の面で、議案書13ページ、款20諸収入項5雑入目2雑入、説明19生活保護費返還金が700万円であるが、何人で何件分ぐらいの返還だったのか。 ◎生活支援課長 この返還金は人数で出しているわけではない。返還金は、年金の遡及受給、収入の未申告等が、受給者から返還していくお金になっている。平成27年の決算が4300万円ほどあった。11月末現在で4000万円ほど返還の徴収をしているので、あと700万円ぐらいは今後も返還の努力をすれば達成するのではないかということで、この数字を計上した。 ◆白川静子 委員 生活保護を受給している人は、保護制度の内容を理解している人と、なかなか理解しない人もいると思う。返還につながるような手続がスムーズにいけば、担当としても非常にしやすいと思うが、そこら辺の受給者に対する徹底、収入に対する申請に申告に対してどのように指導しているのか。 ◎生活支援課長 まず、年に1回、課税調査による未申告収入の洗い出しを行っている。そのほか、ケースワーカーによる面談や訪問のときに、生活の実態把握に努めるとともに、保護を受ける際に、収入の申告に対しては殊さら丁寧に説明するよう心がけている。 ◆白川静子 委員 議案書17ページ、款3民生費項2児童福祉費目2児童保育費、説明10民間保育所等運営事業費1億7700万円で、通年よりも高い金額である。保育所の運営は毎日保育がされているので、これだけの高い金額の補正を出さざるを得なかったことに対して、ここの段においてこれだけの金額が出たのか疑問であるが、それに対してはどのように考えているか。 ◎保育課長 今回の民間保育所等運営事業費の補正であるが、これ民間保育園の保育に係る委託料であり、平成28年4月の時点の定員を超えて保育士の配置状況、各園の運営状況等を確認しながら、年度途中で柔軟な受け入れを行ったことによる、定員をふやした分の委託料となっている。この部分が約1億3930万3000円で、さらに国の公定価格の増額改定の部分が約3800万円になっている。平成28年4月の時点で、当初予算で定員分の委託料を計上していたが、その後、この1年間を通じて、もしくは3月、あと若干ふえる見込みも含めて、月平均で60名分ぐらい定員を超えているので、60人分の委託料が今回の補正の中の1億3930万3000円となっている。 ◆白川静子 委員 当初でなかなか見込めない部分が出てきてしまうのは仕方がないということでよいか。補正のあり方はよくわかる。このところで定員超過であるので、ある程度年間予算をとった中で運営していくが、保育所側にとって支障がないという部分で、12月補正をかければ、保育がきちんと12月までスムーズになされ、なおかつこれからもこれだけの補正をつけることによって、3月まで安心して保育が継続できるという考えでよいのか。 ◎保育課長 委員指摘のとおり、今回の補正は、当初、平成28年4月時点での定員をベースに予算を組んだために、その後の超過分が足りなくなった。ある程度、超過分を見込むこともできなくはないが、保育園の受け入れ側の保育士の状況であったり、設備の状況も考えると、去年の当初予算の時点で、何人分定員を超えて要求することができなかったと考えているので、今回、こういった形で、実質ふえた分についてのみ補正という形になっている。今回、この補正を出したおかげで、3月分までのこれから若干ふえる分も含めて、民間保育園側には運営費としてきちんと支払うことができる。今後は、これからの待機児童対策として、定員超過分を初めから想定していく分もあるので、最初から想定できる分はできるだけ当初予算として計上できるように心がけていきたい。 ◆藤村優佳理 委員 議案書18、19ページ、款4衛生費項1保健衛生費目1保健衛生総務費、説明20健康増進事業費、3の成人歯科健康診査事業費136万5000円について伺う。成人歯科健康診査の受診数が増加ということであるが、どのような理由から前年に比べどれだけ増加したのか。 ◎保健福祉課長 成人歯科健診については、受診率はここ数年、1%を切る状況が続いていた。このため、本年度より、健診の申し込み方法の見直しを行っている。具体的には、これまでは市に申し込みをいただいて、受診券を送付し、その受診券を持って医療機関にかかっていたが、本年度からは、市の申し込みをせずに、直接医療機関で受診ができるような形の改善を行った。これにより、当初予算においても500人程度受診者がふえることを見込んでいたが、ことし9月の支払い実績の時点で既に1.9倍ほどの受診実績があったことから、さらに300人ほどの受診者分をここで補正するものである。 ◆藤村優佳理 委員 一つの手間を省いただけでそれだけ増加があったことはよかったと思う。定期的な歯科健診は多くの人に受診してほしいと思う。今、歯科医院に通院している人も、利用方法を知らずに使っていないケースもあると思うが、医療機関への周知はどのように検討しているのか。 ◎保健福祉課長 医療機関に関しての周知であるが、通常、こういった形での受診率アップに向けた取り組みに関しては、事前に歯科医師会等の医師と意見交換をしながら、いろいろ検討している。昨今、成人歯科健康診査における効果ではないが、歯周病予防、口腔予防によって、成人病予防にもつながるという成果が出ていることから、歯科医師会においても積極的に患者以外にもさまざまな場面で周知に尽力いただいている。そういったことの積み重ねが、今回の申し込み方法の受診にプラスアルファの効果としてあらわれたと考えている。 ◆加藤大嗣 委員 関連して、何人ぐらいふえたのか。 ◎保健福祉課長 9月の支払い時点の実績で、昨年まで227人であったものが、426名で、1.9倍弱になっている。人数は、この後、11月まで期間があり、支払いは若干おくれるので、トータルで、昨年の900名に対して800名の増で、1700名程度を見込んでいる。 ◆加藤大嗣 委員 市民の公衆衛生の向上に向けて健康診査事業をやっていると思う。ただ単に虫歯のチェックだけではないと思うが、茅ヶ崎市は成人の公衆衛生の向上、成人歯科健康診査は具体的にどのようなことをやっているのか。 ◎保健福祉課長 この取り組みに関しては、平成13年から実施している。健診の内容は、問診の後に、現在の歯の状況、歯周組織の状況、口腔内の歯垢がたまっていないかといった清掃状況、かみ合わせ、口腔粘膜、その他の部分も含めてチェックしている。その結果、その後の適切な保健指導につながり、それがひいては健康寿命の延伸につながっていると考えている。 ◆白川静子 委員 議案書15ページ、款3民生費項1社会福祉費目10臨時福祉給付金給付事業費と、4ページの繰越明許の部分がある。臨時福祉給付金は、平成28年に行って、また平成29年に行うが、給付事務費が計上されている金額の3万4000円分が繰越明許になっていない。その分の3万4000円分は繰越明許しなくても大丈夫だったということだと思うが、この分はどのような手続になるのか。  17ページの款3民生費項1社会福祉費目10臨時福祉給付金給付事業費、説明40臨時福祉給付金等給付事務費5430万7000円が、4ページの繰越明許費、款3民生費項1社会福祉費、臨時福祉給付金等給付事務費は4427万3000円で、そのままが繰越明許になっていない。差額が出ているが、その差額分を今年度で行うということだったと思うが、全額繰越明許にならなかったのはどのような理由か。 ◎保健福祉課主幹 今度の臨時福祉給付金は、国の経済対策分の一環であり、国では平成28年度内から受け付けを始めなさいということであるので、茅ヶ崎市としては2月から申請の受け付けをする。そのため、主な今年度の支出は、申請書、案内の郵送料が一番多いものになる。そのほか、臨時職員も1月から引き続き雇うので、年度内に支出するものを引いている。 ◆白川静子 委員 平成29年にまたがる部分が繰越明許だと思う。平成28年度の実績として、100%は申請が来なかったと思うが、それも検証した中で、連絡が来なかった人に対する対応等は、繰越明許に対してどのように考えているのか。 ◎保健福祉課主幹 毎回、臨時福祉給付金でやっているが、まず、年度内には申請書を該当する人には全員に郵送する。申請が来ない方については、5月ごろを予定しているが、勧奨はがきのお知らせを、再度申請がなかった人全員に郵送する。 ◆白川静子 委員 病院に入ったり、住民票の移動がないので、わからない部分があると思う。どうしても連絡が来ない人は何%か必ずいると思うが、そういうことに対しては、勧奨はがきでもつながらない場合の対応は、新たに何か考えているのか。 ◎保健福祉課主幹 施設に入っている方等で連絡がつかない場合は、施設等に働きかけをしたい。また、地域のことに一番詳しい民生委員にも説明会を開いて、周知を図っていきたい。 ◆白川静子 委員 議案書5ページの債務負担行為について伺う。がん検診等受診券作成業務委託経費、平成28年度から平成29年度であるが、保健所等が移動しているが、保健総合システムに関して、受診券に対して新たな取り組みで違う点があったら教えてもらいたい。 ◎保健福祉課長 このたびのシステムの導入に当たり、新たな取り組みとして、バーコードシールを使った受診券の送付を検討している。さまざまな項目を入力する手間が省けるのと、医療機関においてもバーコードつきで、比較的返事もしやすいというメリットがある。受付窓口業務、各種報告の集計も容易になるということで、その一つがバーコードシールの導入である。 ◆白川静子 委員 こども予防接種予診票作成業務委託経費も同じだと思うが、それについても伺いたい。 ◎こども育成相談課主幹 保健福祉課長から話があったように、こども育成相談課のこども予防接種についても、バーコードシールの導入を検討している。こちらについては、平成27年9月に改正番号法が施行され、これにおいて個人番号の利用拡大がされ、予防接種分野についても、接種履歴の情報連携が市町間の中で取り行われるようになっている。今後、速やかな情報連携ができるために、時間が短縮された分についてデータ化して、詳細なデータ管理をしていきたいと考えている。 ◆白川静子 委員 粗大ごみ処理施設運転管理業務委託経費の債務負担行為について伺う。今回、平成29年4月から稼働するに当たって債務負担行為を行った。当初は随意契約で行うという説明があった中で、指名競争入札で行うという話もあるが、そこら辺のいきさつについて伺いたい。 ◎環境事業センター所長 先般、粗大ごみ処理施設の運転管理民間委託について、各会派に対して概要等を説明した。その中で、本施設の民間委託についてはおおむね了承いただいていると考えている。契約方法については、当初、随意契約による業者選定を考えていたが、いかがなものかという意見等もいただいた。本施設のような専門性の高い施設については、プラントを熟知している保守管理業者が運営管理上、一番リスクが少ないと認識しているが、より効果的な公益を図るために、契約上の透明性、競争性、公正性を確保するとともに、経済的な合理性等も考慮して、随意契約から指名競争入札方式に変更した。 ◆白川静子 委員 指名競争入札であるが、何社ぐらいを予定しているのか。 ◎環境事業センター主幹 廃棄物処理法の施行令第4条には、市町村が一般廃棄物の収集及び処分を委託する先として、施設や人員、財政基盤を有し、かつ受託する業務の実施に関し相当の経験を有する者と定められている。したがって、こういった条件を考えながら、県内市町村の事例を参考にし、3社程度のプラントメーカーを選定して、実績のある業者や、財政基盤のある業者を選定し、指名競争入札で行っていきたいと考えている。 ◆白川静子 委員 プラントが非常に古くて、専門性が高いものが要求されるという説明であった。保守管理等はそこの会社でなければだめだという説明もいただいたので、分けて業務委託することは考えられなかったのか。保守管理に関しては随意契約で、ほかの業務に関しては入札でという考え方は検討したのか。 ◎環境事業センター主幹 今回の粗大ごみ処理施設委託に当たって、ごみを受け入れる部分、ごみを仕分けする部分、ごみを処理する部分の全般を委託で考えているが、民間事業者は受け入れ業務、重機操作、プラント操作、それら全般を行える人員を確保し、人員配置をすることで、休日勤務でも回していくといった中で、ある程度一定の人数が必要となっている。そういったことから、受け入れから、ごみの選別、処理にかけて、全般について一括して業務を委託したいと考えている。 ◆白川静子 委員 今回の受け入れから流れの中で業務があるが、指名競争入札をして1社決まると、その1社が引き受けていくということで、下請等に流すことはないのか。 ◎環境事業センター主幹 再委託、下請に流すことについては、応札した受託業者の判断によると考えている。茅ヶ崎市の契約の約款の中では、業務の全部を一括して委託することは禁じられているが、業務の一部分を第三者に委託することは、あらかじめ発注者の承諾を得れば可能であるので、受託した業者と慎重に話を進めながら行っていきたいと考えている。 ◆白川静子 委員 そこの部分で随意契約と一般競争入札にならなかったのか。競争のある中で、より公益性を図る部分は、下請で一般競争入札でもできると思う。どうしても専門性の高いプラントをだましだまし使っていかないと、長く6年間使えない可能性が高いところは、随意契約でやっていく価値があると思う。そこのところの業者にお願いする流れは考えなかったのか。 ◎環境事業センター所長 専門性の高いところ、プラントの運転管理、重機操作、一般的に市民が来てという受け入れの部分については、連携がある。今回委託したところは、直営と違い、それぞれの部分がマルチ的にどこでも対応できるので、人的にも絞っている。そういう観点から、一括して競争入札としたいと考えている。 ◆加藤大嗣 委員 11ページの歳入で、款14国庫支出金項2国庫補助金目2民生費国庫補助金のうちの節1社会福祉費補助金の説明2市町村地域生活支援事業補助金であるが、補助対象事業はどのようなものがあるか。 ◎障害福祉課長 市町村地域生活支援事業補助金については、移動支援事業、日中一時支援事業等が主なものである。 ◆加藤大嗣 委員 もう少し具体的にどのようなものをやっているのか。 ◎障害福祉課長 地域生活支援事業費は、移動支援事業、日中一時支援事業を初め、日常生活用具給付事業、訪問入浴、成年後見制度利用支援事業等がある。 ◆加藤大嗣 委員 15ページ、款3民生費項1社会福祉費目2障害者福祉費の説明80地域生活支援事業費が計上されているが、今年度の利用者と、平均単価はどのぐらいふえたのか。 ◎障害福祉課長 主な増加要因は、移動支援で、当初、利用件数を月260件と想定したが、上半期平均、月266件に増加している。日中一時支援事業は、利用者のニーズの変化に伴い、7月に事業の見直しを行い、主に18歳以上の重度障害者を対象としたものに事業の制度を見直しているが、当初、利用件数、月300件を見込んでいたところ、上半期平均、月333件と増加している。 ◆加藤大嗣 委員 15ページ、款3民生費項1社会福祉費目2障害者福祉費の説明40自立支援給付費で、2訓練等給付費とある。その中で、就労の移行支援、就労の継続をA型でやっている。実際に就労移行支援をした場合に、一般就労は2年間と聞いているが、就労移行支援をした後、どのようなフォローをしているのか。 ◎障害福祉課長 訓練給付費の中の就労移行支援事業であるが、対象者が2年間そこの事業所に通う状況のサービスである。就労移行支援事業のサービスを受けている2年間で、個別の支援計画が作成され、企業への一般就労を目指して、いろいろな実習をしている。その後、就労移行支援事業を卒業した後には、定着支援ということで、事業者が一定期間、そちらの職場に出向き、支援をしている。 ◆加藤大嗣 委員 今年度の利用件数と平均単価がそれぞれふえているが、答えていただきたい。 ◎障害福祉課長 就労移行支援は、利用件数では月50件と見込んでいたが、上半期平均、月77件で増加している。就労継続支援A型の事業は月29件と想定したところ、上半期平均、月35件と増加している。 ◆加藤大嗣 委員 平均の利用単価を答えていただきたい。 ◎障害福祉課長 利用単価は、就労移行支援事業は、月18万2000円のところ、上半期平均、18万8000円に増加している。就労継続支援A型は、月11万6000円を想定していたところ、上半期平均で11万8000円に増加している。 ◆藤村優佳理 委員 議案書14ページ、15ページ、款3民生費項1社会福祉費目4老人福祉費、説明60高齢者福祉団体負担金・補助金304万7000円減額について伺う。養護老人ホーム湘風園の年度内の業務委託が困難になったためという減額であるが、具体的にどのような理由なのか。 ◎介護保険担当課長 プロポーザル方式で2回の発注を試みたが、職員の体制が整わない、一級建築士などの資格を有する者を配置できない、仕様でのボリューム等に対応できないなどにより、今回は全社辞退となった。 ◆藤村優佳理 委員 今回、募集内容のハードルが高かったと思うが、内容を改めて再募集するのか。 ◎介護保険担当課長 今後については、現在、法人と2市1町、茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町において、事業者に対するヒアリング等を行い、仕様書等についても見直しを行っている。今年度は減額補正になるが、来年度、予算をまた新たにとり、対応したい。平成29年度中の基本構想の策定を考えている。 ◆白川静子 委員 議案書その2の20ページ、21ページ、款3民生費項2児童福祉費目児童福祉総務費、説明170育成医療給付事業費の計上の内容について伺う。 ◎子育て支援課長 今回の補正は230万円であるが、11月に高額な支出があった。健康保険の対象とならない受診者、具体的には、生活保護受給証明書に伴う申請の方の給付があり、この方は10割全て育成医療で負担するので、その方が332万円発生したため、補正をした。 ◆白川静子 委員 この補正額230万円の財源内訳、国庫支出金、県支出金、一般財源の動きについて伺う。 ◎子育て支援課長 補正予算は230万円であるが、11月末に高額な支出が発生したので、予算を一般財源から急遽流用した。そうしなければ支出が間に合わなかったため、今回の補正とは別に239万2000円を一般財源の中から流用している。歳出は230万円であるが、流用した239万2000円は一般財源の中から流用しているので、230万円は補正額はふえない。ただ、歳入で、国庫支出金は本来2分の1、県支出金が4分の1、市負担が4分の1になるが、歳入では234万6000円で、本補正の額を上回った状況である。これが流用部分も含んでいるので、234万6000円の中の補正部分が、先ほどの230万円の2分の1の115万円、流用部分が239万2000円の2分の1の119万6000円、国庫支出金が合計234万6000円となっている。同じように県支出金の部分が117万3000円であるが、内訳として補正額が4分の1で57万5000円、230万円の4分の1である。流用部分が239万2000円の4分の1、59万8000円となっている。 ◆白川静子 委員 流用せざるを得なかったという説明だと思うが、流用先は支障はなかったのか。 ◎子育て支援課長 流用先であるが、私立幼稚園長時間預かり保育等支援事業から流用している。今年度は支出がないので、特に支障はない。 ◆加藤大嗣 委員 議案書23ページの債務負担行為のこども予防接種予診票作成業務委託経費で、具体的にどのようなことをやっているのか。 ◎こども育成相談課主幹 委託内容については、市から事業者に対して毎月予防接種のスケジュールに合わせて、6回に分けた対象者のデータを送り、事業者は市において個人の特定を瞬時にできるバーコードを印字したシール、該当する予診票の作成、窓つき封筒等を全て委託料の中に入れ、封入封緘したものを市に納品していただいている。 ◆加藤大嗣 委員 これは従来は嘱託職員で対応していたと思うが、何人ぐらいいたのか。 ◎こども育成相談課主幹 現在、非常勤嘱託職員は3名である。1日5時間で月16日の勤務となっている。 ◆加藤大嗣 委員 これから非常勤嘱託職員の3名はどのような業務に振り分けられるのか。 ◎こども育成相談課主幹 現在はエクセルで子供の氏名、何を打ったかという予防接種の種類、接種日等を入力している。改正番号法が施行されたので、予防接種の細かい接種履歴についても情報連携をしていかなければならない。現在は、入力している台帳には法で規定されているもの全てが入力できているわけではないので、今の非常勤嘱託職員には、これから先、予防接種法で規定されているロット番号、接種ミリ数などの細かい部分も入力してもらう予定である。 ◆白川静子 委員 バーコードにすることでどのような効果を期待しているのか。 ◎こども育成相談課主幹 バーコードを導入することにより、今まで氏名、生年月日、住所等を目視で確認していたが、バーコードの中に、氏名、住所、生年月日、性別が全てデータとして取り込まれているので、バーコードリーダーで読み込むことにより、今まで目視していた部分が瞬時に特定の個人を識別できる。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。 ◆加藤大嗣 委員 絆ちがさきの一員として、平成28年度一般会計補正予算(第6号)本委員会所管部分につき、意見を申し述べ、態度を表明する。  まず、本補正予算額21億4906万5000円のうち、民生費が全般で19億2248万8000円と、概算で約89%を占めている。そのうち約5割弱が扶助費である。質疑の過程でも明らかになったが、利用者、受給者のニーズ、利用件数や利用単価の増加分について適宜に対応したものであり、市民福祉の向上をより一層進めていると評価する。  第2条関係においては、平成30年度待機児童ゼロを目指して、小規模保育事業所等の施設整備の進捗状況に鑑み、あらかじめ繰越明許したことは、事業の進捗に対し速やかに対応するためのものと理解する。  また、第3条関係においては、限られたタイムスケジュールの中で、がん検診等受診券作成の業務を進める上での委託経費や、本人確認作業を簡素、効率化するためのこども予防接種予診票作成業務委託経費などが計上されており、十分に理解できる。  よって、本委員会所管部分については、絆ちがさきとして賛成する。 ○委員長 討論を打ち切る。  採決は個々に行う。  議案第97号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第6号)のうち本委員会所管部分につき採決する。  本案のうち本委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案のうち本委員会所管部分は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第146号平成28年度茅ヶ崎市一般会計補正予算(第8号)のうち本委員会所管部分につき採決する。  本案のうち本委員会所管部分を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案のうち本委員会所管部分は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第98号平成28年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とする。  説明願う。 ◎保険年金課長 議案第98号平成28年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について説明する。  議案書25ページ、第1条の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億331万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ272億3938万5000円とするものである。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、26、27ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりである。  歳出について説明する。34ページ、35ページ、款1総務費項1総務管理費目1一般管理費は、神奈川県国民健康保険団体連合会に支払う保険料事務電算共同処理手数料に新たな徴収項目が追加され、手数料に不足が見込まれるため、不足に要する経費を増額する。  款2保険給付費項1療養諸費目5審査支払手数料は、神奈川県国民健康保険団体連合会に支払う診療報酬審査支払手数料が増額改定され、手数料に不足が見込まれるため、不足に要する経費を増額する。  款3後期高齢者支援金等項1後期高齢者支援金等目1後期高齢者支援金は、後期高齢者支援金の額の確定に伴い見込まれる不用額を減額する。目2後期高齢者関係事務費拠出金については、拠出金の額の確定に伴い、拠出金の不足分に要する経費を増額する。  款4前期高齢者納付金等項1前期高齢者納付金等目1前期高齢者納付金は、前期高齢者納付金の額の確定に伴い、納付金の不足分に要する経費を増額する。  款6介護納付金項1介護納付金目1介護納付金は、介護納付金の額の確定に伴い見込まれる不用額を減額する。  款9国民健康保険運営基金項1国民健康保険運営基金目1国民健康保険運営基金は、前年度繰越金を基金へ積み立てるため、積立金を増額する。  款10諸支出金項1償還金及び還付加算金目3償還金は、前年度の療養給付費等負担金等の国庫支出金の超過交付額が確定したため、返還に要する経費を増額する。  歳入について説明する。32ページ、33ページ、款8繰入金項1一般会計繰入金目1一般会計繰入金は、歳出で説明した事業の財源として、職員給与費等繰入金を増額する。  款9繰越金項1繰越金目1繰越金は、前年度からの繰越金を増額する。  議案書25ページ、第2条債務負担行為、第2表は、28ページである。特定健康診査受診券作成業務委託経費として、事業期間が2カ年にわたるため、債務負担行為を設定する。 ○委員長 質疑に入る。 ◆加藤大嗣 委員 議案書35ページの款9国民健康保険運営基金項1国民健康保険運営基金目1国民健康保険運営基金の説明10国民健康保険運営基金積立金1億5300万円について、昨年度は1億4600万円だったと思うが、今年度は700万円増額されている。この要因は何か。 ◎保険年金課長 昨年度の1億4600万円については、今年度も同様、国の特別調整交付金のうち、特別の事情で、インセンティブで経営姿勢良好ということで、1億4600万円をいただいて、昨年度積み立てをした。今年度は、収納率等々の勘案から、プラスアルファがあったと推測しているが、1億5300万円で、平成27年度末に国庫補助金をいただき、今回積み立てをしたいということで、計上した。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第98号平成28年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第99号平成28年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とする。  説明願う。 ◎介護保険担当課長 議案第99号平成28年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について説明する。  議案書39ページ、第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ224万6000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ143億87万円とするものである。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、議案書40ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりである。  歳出について説明する。議案書48ページ、款1総務費項1総務管理費目1一般管理費は、 県が行う介護保険指定期間等管理システムの改修に伴い、市の負担が生じたため及び介護保険事務処理システムの改修を行う必要が生じたため、所要額を計上した。  歳入について説明する。議案書46ページ、款3国庫支出金項2国庫補助金目4介護保険事業費補助金は、歳出に対する国庫補助対象額を収入する。  款6繰入金項1一般会計繰入金目1一般会計繰入金は、歳出に対し一般会計からの繰り入れを行う。  議案書39ページ、第2条の繰越明許費は、介護保険事務処理システムの改修の本年度内の完了が見込めないため、220万4000円を翌年度に繰り越す。繰越明許費の款項の区分及び事業名並びに金額については、議案書41ページの第2表繰越明許費のとおりである。  議案書39ページ、第3条の債務負担行為の補正は、議案書42ページの第3表債務負担行為補正、平成28年度から平成29年度までの期間に設定した介護予防・日常生活支援総合事業広報紙特集号作成業務委託経費は、周知方法の見直しにより、廃止する。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 42ページの第3表債務負担行為補正、介護予防・日常生活支援総合事業広報紙特集号作成業務委託経費で、特集号を周知方法の見直しによって実施しなくなったという説明があったが、どのように見直したのか、もう少し詳しく伺いたい。 ◎介護保険担当課長 平成28年度予算で計上したパンフレットの使用の見直しにより、作成部数をふやしているが、当初予定していなかった自治会回覧、2月以降に実施予定の市民説明会等で新しくパンフレットを作成して使用し、それとともに広報紙へ掲載することによって周知を図っていきたいということで、今回、債務負担行為を廃止する。実際には、当初予算として83万7000円を計上していたが、27万360円で、62万9640円が使わないで済んだ金額になる。 ◆白川静子 委員 広報紙特集号は市民に知らせるという意図的なものがあって、83万7000円かけているが、講習会をやるのは一部の方だけになってしまうと思う。特集号を自宅に配布して、見てもらう効果は、必要性がないということか。特集号を市民に渡すのは、1軒1軒のお宅に届くので、「広報ちがさき」とともに、市民一人一人が手に取って見るが、そういう効果を十分果たしているという見解のもとで、廃止したのか。 ◎介護保険担当課長 「広報ちがさき」の4月1日号でも周知は掲載するが、その前にパンフレットを2万部ほど作成し、その中で市民への説明を2月以降、説明会を開くとともに、事業所、自治会だとか、地域にもわかるようにパンフレットを配布して説明していきたい。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第99号平成28年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第101号茅ヶ崎市保健所設置条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第101号茅ヶ崎市保健所設置条例の提案理由及び概要について説明する。  議案書60ページ、本案は、地域保健法施行令の改正により保健所を設置する市に指定されたことから、茅ヶ崎市保健所を設置するため提案する。  規定の概要について、第2条、保健所の名称を茅ヶ崎市保健所とすること等を定めることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆藤村優佳理 委員 市民サービスを向上するために本市において保健所の条例が制定されると認識しているが、今後、条例が制定された場合、県と同等、またそれ以上の市民サービスが受けられるということでよいか。 ◎保健所準備担当課長 平成27年度から、本市においては、県の茅ヶ崎保健福祉事務所を中心に職員を研修派遣として送り込んでいる。実地で学ぶことにより、県と同等の保健所の業務の運営ができるように努めている。また、平成29年4月1日から、市の職員だけで保健所を運営するのではなく、神奈川県の職員にも十数名残っていただいて、約5年間、実地で指導を受けながらスタートしていきたい。保健所の専門性を県の職員から学びながら、しっかりと市の保健所が離陸できるように努めていきたい。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第101号茅ヶ崎市保健所設置条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第102号茅ヶ崎市小規模特定給食施設における栄養管理に関する条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第102号茅ヶ崎市小規模特定給食施設における栄養管理に関する条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書62ページ、本案は、保健所の設置に伴い、小規模特定給食施設における栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言の機会を確保し、もって市民の健康の保持増進を図ることを目的とするため、提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書61ページ、第1条では、健康増進法に規定する特定給食施設よりも小規模な特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設を小規模特定給食施設として、第2条では、当該施設の設置者は、その事業の開始の日から1カ月以内に市長に届け出なければならないことなどを定めることとした。  第3条では、小規模特定給食施設の設置者の帳簿等の整備に係る義務を規定することとした。  第4条では、市長は、小規模特定給食施設の設置者または管理者に対し、必要な報告を求めることができることとし、62ページ、第5条では、市長は、小規模特定給食施設の設置者に対し、指導及び助言を行うことができることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第102号茅ヶ崎市小規模特定給食施設における栄養管理に関する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第103号茅ヶ崎市食品衛生条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第103号茅ヶ崎市食品衛生条例の提案理由及び条例の概要を説明する。  議案書67ページ、本案は、保健所の設置に伴い、食品衛生法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、その他食品衛生に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書63ページ、第2条では、食品衛生施行令第8条の規定による食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準について定めることとした。また、第1項ただし書きにおいて、県などが設置する食品衛生検査施設または登録検査機関への委託による場合の適用除外規定を設けることとする。  64ページ、第3条、食品に関する営業を営む者のうち、法令に規定されていない業種を本条例で規定することにより、市長に届け出なければならないこととした。  第4条では、食品営業届出済証の交付、提示の義務及び再交付について、第5条では、相続等による地位承継の届け出について、第6条では、食品営業に係る届け出事項に変更が生じたときの届け出について、第7条では、営業を廃止したときの届け出についてそれぞれ定めることした。  65ページ、第8条では、寄宿舎、学校、病院、工場等において、営利を目的とせず給食を継続的に行おうとする者の届け出について定めることとした。  66ページ、第9条では、施設給食届出済証の交付、掲示の義務及び再交付について、第10条では、相続等による地位承継の届け出について、第11条では、届け出事項に変更が生じたときの届け出について、第12条では、給食を廃止したときの届け出について、それぞれ定めることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。
    ○委員長 質疑に入る。 ◆藤村優佳理 委員 市議会定例会資料その5の2ページ、表1と表2で監視指導が合わせると約5000あるが、この業者をどのように対応していくのか、そのスケジュールがわかれば教えてもらいたい。 ◎保健所準備担当課長 食品営業の許可営業施設、報告施設等の施設の約5000の監視指導であるが、毎年全ての施設を監視指導することはできないので、原則として3年に1度は回れるようにスケジュールを組んで監視指導を行っていきたい。現在の県の茅ヶ崎保健福祉事務所と同じスケジュールで行っていきたい。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第103号茅ヶ崎市食品衛生条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第104号理容師法施行条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第104号理容師法施行条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書70ページ、本案は、保健所の設置に伴い、理容師法の施行に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書68ページ、第2条では、理容師法第9条第3号の規定による理容の業を行う場合の衛生上必要な措置を定めることとした。  第3条では、理容師法第12条第4号の規定による理容所の衛生上必要な措置を定めることとした。  第4条では、理容師法施行令第4条第3号の規定による理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合について定めることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 69ページの第4条第3号であるが、その他市長が特に必要と認める場合と別に掲載されているが、どのようなものを想定しているのか。 ◎保健所準備担当課長 理容師法施行条例の4条第3号のその他市長が特に必要と認める場合については、港湾に停泊中の船舶において、その乗組員に対して業務を行う場合については、船舶から出て理容所に行くことができない場合が考えられる。ただ、本市においては、そういった事象は今のところない。もしそういった場合があったら、この規定を適用する。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第104号理容師法施行条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第105号美容師法施行条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第105号美容師法施行条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書73ページ、本案は、保健所の設置に伴い、美容師法の施行に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書71ページ、第2条では、美容師法第8条第3号の規定による美容の業を行う場合の衛生上必要な措置を定めることとした。  第3条は、美容師法第13条第4号の規定による美容所の衛生上必要な措置を定めることとした。  72ページ、第4条では、美容師法施行令第4条第3号の規定による美容師が美容所以外の場所において業を行うことができる場合について定めることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第105号美容師法施行条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第106号興行場法施行条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第106号興行場法施行条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書80ページ、本案は、保健所の設置に伴い、興行場法の施行に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書74ページ、第2条に規定している興行場の設置場所の基準については、設置しようとする場所の周囲に適切な排水溝が設けられていること等を定めることとした。  第3条では、興行場法第2条第2項の規定による興行場の構造設備の基準を定めることとした。第1項においては興行場全般の基準を、75ページ、第2項においては空気環境に係る基準を、76ページ、第3項においては照明設備の基準を、第4項においては便所の基準をそれぞれ定めることとした。  77ページ、表の下の第4条では興行場法第3条第2項の規定による衛生上必要な措置の基準を定めることとした。興行場について講じなければならない換気、採光、照明、防湿及び清潔、その他入場者の衛生に必要な措置については、保健所を設置する市が条例で定めることとされているものである。第1項においては興行場全般の基準を、78ページ、第2項では空気環境に係る基準を、第3項では照明に係る基準を、79ページ、第4項では清潔等の基準をそれぞれ定めることとした。  第5条では興行場法第2条第2項の規定による一時的に興行場として使用する仮設興行場に係る構造設備の基準を定めることとした。  80ページ、第6条では仮設興行場及び客室が屋外に設けられる興行場について適用除外規定を設けることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 市議会定例会資料その5の5ページに、茅ヶ崎市には3施設あるとあるが、具体的にはどこか。 ◎保健所準備担当課長 茅ヶ崎市民文化会館、茅ヶ崎市総合体育館、民間の映画館1件である。 ◆白川静子 委員 県も同じような条例がつくられていたと思うが、県と市の違いがあるところがあれば教えてもらいたい。 ◎保健所準備担当課長 議案書78ページの第4条第2項の第3号では「空気調和設備を使用する場合は、前号に掲げる基準のほか、次の基準を満たす空気環境を維持すること」とあり、アで「客席の温度は、17度から28度までの範囲に保つこと」となっている。神奈川県では、外気との気温差が7度以内となっているが、本市の場合は上限を28度と設定している。神奈川県の条例でそのままいくと、外気がもし35度を上回る場合、外気との差が7度となると、施設の中の温度が30度を超えることも考えられる。そういったことがないように28度を上限とする規定を設けた。 ◆白川静子 委員 3施設に関しては、来年の4月から保健所が県から市になって、条例の中で28度までとするという違いが出てくるが、条例の改正に対してどのような周知をするのか。 ◎保健所準備担当課長 条例の公布をすることとなるので、3館については本市が茅ヶ崎市保健所を設置することを案内するとともに、監視指導に行く段階で、こうした条例が整備されていることを担当課の職員に申し伝える手配をしたいと考えている。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第106号興行場法施行条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第107号旅館業法施行条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第107号旅館業法施行条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書97ページ、本案は、保健所の設置に伴い、旅館業法の施行に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書81ページ、第2条第1項では、旅館業法第3条第3項第3号の規定等に基づき、条例で定めることとされている社会教育施設等を定めることとした。同条同項第7号の市長が指定する施設については、同条第2項に告示を要することを定めることとした。  82ページ、第3条の意見を求める者であるが、旅館業法第3条第4項の規定により、学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内に旅館業の経営の許可を与える場合には、あらかじめその旅館等の設置によって学校等の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて意見を求める者を定めることとした。  第4条の衛生措置等の基準であるが、旅館業法第4条第2項の規定により、旅館等の営業の施設について講じなければならない換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準を、83ページから87ページまでの別表第1に定めることとした。  なお、本市独自の規定として、86ページ、第17号に、営業者は、浴槽等の水質検査の結果、水質基準に適合しない場合は、直ちに市長に報告することを定めることとした。  第5条の宿泊拒否の事由については、旅館業法第5条第3号の規定により、条例により定めることとされている宿泊拒否の事由を定めることとした。  第6条から第9条までは、条例で定めることとされている施設の構造設備の基準について、それぞれ別表に定めることとした。  第6条ではホテル営業について87ページから89ページまでの別表第2に、第7条では旅館営業について89ページから92ページまでの別表第3に、第8条は簡易宿所について92ページから95ページまでの別表第4に、第9条は下宿について95ページから97ページまでの別表第5にそれぞれ定めることとした。  なお、本条例は、83ページの附則において、平成29年4月1日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第107号旅館業法施行条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  休憩する。
                    午後0時03分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後0時04分開議 ○委員長 再開する。  議案第108号公衆浴場法施行条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第108号公衆浴場法施行条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書104ページ、本案は、保健所の設置に伴い、公衆浴場法の施行に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書98ページ、第2条の定義については、本条例における用語の意義を定めるものである。第1号一般公衆浴場は、物価統制令により入浴料金が定められる銭湯や温泉浴場等を示すものである。第2号その他の公衆浴場は、保養、休養を目的としたヘルスセンター型の浴場や、アスレチックジム等、スポーツ施設に併設される浴場等を示すものである。第3号以下は記載のとおりである。  第3条に規定している条例で定める公衆浴場の設置の場所の配置の基準については、新たに設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が300メートル以上保たれていることを当該配置の基準とした。  第4条の衛生措置等の基準であるが、一般公衆浴場、その他の公衆浴場のうち、蒸気、熱気等を使用するもの、いわゆるサウナ施設等及びサウナ施設等以外のその他の公衆浴場において講じなければならない必要な措置として、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀についてその基準を定めることとした。  また、本市独自の規定として、102ページ、第18号に、営業者は、浴槽水等の水質検査の結果、水質基準に適合しない場合は、直ちに市長に報告することを定めることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 102ページの別表第1で(20)10歳以上の混浴禁止とあるが、「市長が利用形態から風紀上支障がないと認める場合は、この限りでない」というところの確認をしたい。 ◎保健所準備担当課長 ただし書きで、市長が利用形態から風紀上支障がないと認める場合については、想定されることとしては、水着を着用して入浴する混浴、浴衣などを着用する混浴の施設を想定している。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第108号公衆浴場法施行条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第109号クリーニング業法施行条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第109号クリーニング業法施行条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書106ページ、本案は、保健所の設置に伴い、クリーニング業法の施行に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について説明する。議案書105ページ、第2条では、クリーニング業法第3条第3項第6号の規定による必要な措置について、「クリーニング所は、住居等と壁、ガラス戸、板戸等で区画され、洗濯物の取扱数量に応じた適当な広さがあること」ほか、記載のとおり定めることとした。ただし書きにおいて、洗濯物の取次のみを行うクリーニング所にあっては記載の規定は適用しないこととした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 クリーニング店を営んでいた後の更地になった土地の土の汚染が話題になる。排水関係だと思うが、そういう監視も市が行うことでよいのか。 ◎環境保全課主幹 これはクリーニング業法というよりも、従来の公害関係の規制条例の中で、土壌汚染対策法、もしくは神奈川県の生活環境の保全等に関する条例で規制がある。その中で、事業所を廃止するとき、もしくは土地の形質変更があるときに、有害物質を使っている事業所は土壌調査を義務づけられている。その中で土壌調査、地下水を調査して、汚染があれば法定どおりの対策をする決まりがあるので、その関係は環境保全課で今後、監視、対応していく。 ◆白川静子 委員 クリーニング店を営んでいる最中にそういうことが起きないような指導は、保健所移行に当たって、市が行うことになるのか。そういう事態が起きないような指導監督はするのかどうか。 ◎環境保全課主幹 クリーニング業法の中でも施行条例の中で、第2条(5)で「ドライクリーニングの溶剤を使用する場合は、廃液及び廃棄物を適正に処理すること」という項目があるので、この中で指導がされると思うが、環境条例の中でも水質汚濁防止法等でクリーニング業の施設を特定施設と称して、届け出対象としている。そういった使用の中で不適切な部分があるかどうか立入調査で確認し、漏えいがないように床の構造基準なども最近規制が強化された。保健所のクリーニング業法を担当する課と環境保全課と協力して、こういった規制、監視を強めていきたい。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第109号クリーニング業法施行条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  休憩する。                 午後0時12分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後0時18分開議 ○委員長 再開する。  議案第110号医療法施行条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第110号医療法施行条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書107ページ、本案は、保健所の設置に伴い、医療法の施行に関し必要な事項を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について、第2条において、病院または医師が常時3人以上勤務する診療所の開設者は、医療法第18条本文の規定による専属の薬剤師を置かなければならないこととした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 市議会定例会資料その5の9ページで、1の病院等立入検査実施状況で、口頭指導が8医療施設に対して延べ43件行われている。このような実態はしっかりつかんでおかなければならないと思うが、それに対してどのような見解を持っているのか。 ◎保健所準備担当課長 指導結果の内訳は、神奈川県から開示できないということであるので、具体的なことは申し上げられない。市の保健所が設置されてから監視指導、立入検査を行っていくに当たり、法令、厚生労働省から示されているさまざまなマニュアル、神奈川県が独自に策定したマニュアルなどを神奈川県から引き継ぎながら、病院、診療所等の監視指導、立入検査にしっかりと努めていきたい。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第110号医療法施行条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第112号茅ヶ崎市事務分掌条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎保健所準備担当課長 議案第112号茅ヶ崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の提案理由及び概要を説明する。  議案書110ページ、本案は、保健所の設置に伴い、保健所に分掌させる事務を定めるため提案する。  条例の主な規定内容について、109ページ、保健福祉部の保健衛生に関する事項を保健所が分掌する事務とすることから、保健福祉部の名称を福祉部に改めることとする。また、保健所は市長の直近下位の内部組織とし、分掌する事務を保健衛生に関する事項、地域医療に関する事項及び健康増進に関する事項と定めることとした。  なお、本条例は、附則において、平成29年4月1日から施行することとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆加藤大嗣 委員 今回、保健所の設置に伴い、保健福祉部の名称が福祉部となる。事務分掌を変えるということで、担当課の名前、細かな事務分掌の規則が変わるが、スケジュールはどのようになるのか。 ◎保健所準備担当課長 事務分掌規則の改正については、平成29年1月に規則の改正手続を進め、公布は1月の終わりから2月、あるいは今後、総務部と調整しながら、公布の時期を考えていきたいが、来年1月以降に制定していきたい。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第112号茅ヶ崎市事務分掌条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  休憩する。                 午後0時24分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後1時40分開議 ○委員長 再開する。  議案第115号茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎環境政策課長 議案第115号茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例を説明する。  議案書115ページ、本案は、平成28年5月27日に施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律により、同法第20条の3地方公共団体実行計画等の規定が第21条に改められた。この改正に伴い、本条例の別表、茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会の設置目的の項において、地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項より引用していることから、引用条項を改めるため提案する。  改正の内容は、本条例の第2条関係、別表市長の項中「第20条の3第1項」を「第21条第1項」に改める。  なお、本条例は、公布の日から施行することとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆加藤大嗣 委員 この条例の中で、附属機関の報酬は支給しなければならないが、その金額は条例で定めなければならないとなっているが、どのようになっているのか。 ◎環境政策課長 今回提案したのは、法律改正に伴う条項ずれであるので、条例の条項の訂正をしたものである。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○委員長 討論を打ち切る。  議案第115号茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第120号茅ヶ崎市ケアセンター条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎高齢福祉介護課長 議案第120号茅ヶ崎市ケアセンター条例の一部を改正する条例を説明する。  議案書126ページ、提案の理由について、介護保険法の改正に伴い、本市においては、平成29年4月から総合事業に移行することとしており、現行の介護予防通所介護が、現行相当のサービスと緩和した基準によるサービスである通所型サービスAに移行されることとなる。現在、元町、松林、萩園の市内3カ所にあるケアセンターを指定管理者制度により運営しているが、今年度で現在の指定管理期間が終了する。来年度からの新たな指定については、従来の通所介護だけではなく、総合事業の実施を指定管理業務として行っていただくため、指定管理者の指定の要件、利用することができる者、利用料金について、現行相当のサービスと緩和した基準によるサービスの実施に必要な事項を改正するため、提案する。  改正の主な概要について、第5条において、ケアセンターの指定管理者の指定を受ける要件に、第1号通所事業に係る市長の指定を受けた者であることを加えることとした。  第9条では、ケアセンターを利用することができる者についても、第1号通所事業に係る第1号通所事業支給費の支給に係る者を加えることとした。  また、第10条においては、ケアセンターを利用した場合の利用料金についても、第1号通所事業支給費の支給に係る額を加えることとした。  なお、この条例は、平成29年4月1日から施行することとするが、指定管理者の指定のために必要な行為は、附則により、施行の日の前においても、改正後の茅ヶ崎市ケアセンター条例の例により行うことができることとした。  また、従来の介護予防通所介護を利用している人については、平成30年3月までは引き続き利用できることとなっていることから、附則により、平成30年3月31日までの経過措置を設けている。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第120号茅ヶ崎市ケアセンター条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第121号茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎介護保険担当課長 議案第121号茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例を説明する。  議案書131ページ、本案は、介護保険法の改正等により、本市が実施することとした地域支援事業のうち、利用者が利用料を納付しなければならない事業を定めるために提案するものである。  第6条において、これまで介護保険法第115条の45第1項及び第2項に規定する地域支援事業のうち、本市で実施している運動器機能向上事業、栄養改善事業、認知症予防事業、口腔機能向上事業及び給食サービス事業の5つの事業で利用者に利用料を納付していただいていたが、介護保険法の改正により、法第115条の45第1項に規定すると改めて、その事業を介護予防を目的として、施設において3カ月から6カ月の期間にわたり、日常生活上の支援または機能訓練を理学療法士、看護師等により行う短期集中通所型サービス事業として位置づけ、その利用1回につき、利用者に利用料300円を納付していただくことに改めた。また、新たに第1号被保険者の身体機能を維持し、または向上させて転倒を予防するため、理学療法士等が柔軟体操、筋力向上運動等を教える教室を行う転倒予防教室事業について、その利用1回につき、利用者は利用料200円を納付しなければならないことを加えた。  さらに、第7条で、その利用料について、市長は特別な理由があると認めたときは、利用料の全部または一部を免除することができるものとし、その額はその都度定める額とすることとした。  このほか、第8条で所要の規定を整備するとともに、本条例については、平成29年4月1日から施行することとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆加藤大嗣 委員 転倒予防教室事業で、料金を200円に設定した理由は何か。 ◎介護保険担当課長 平成28年度に、今まで22会場だったものを、10月から4つふやして26会場となった。今後、高齢者の増加、予防への意識の高さを考えると、さらにふやしていかなければならない。しかしながら、この教室は委託により専門職が実施しているので、会場がふえれば経費がさらにかかることになる。同じように専門職を使い、委託して実施しているフィットネス教室やすこやか支援プログラムでは、利用料として1人1回当たり300円を徴収している。事業を継続していくためにも、参加者から利用料を徴収することが望ましいのではないかと考えたことと、参加者が利用料を払うことで、自分の健康は自分で守るなど、参加目的や参加意欲が明確になること、また、平成27年度のすこやか支援プログラムのアンケートをとったときに、300円について確認したところ、68.5%の方が適当である、30.1%の方がもう少し高くてもいい、500円程度が妥当という答えがあることなどから、市の財政負担も考慮し、現在の参加人数を推計して、会場がふえる部分を補える200円とした。 ◆加藤大嗣 委員 参加人数はどのぐらいになるのか。 ◎介護保険担当課長 平成26年度が1万3247人、平成27年度が1万5589人、平成28年度が現在9743人で、推計すると1万6703人で、昨年度よりも1200人ほどふえる状況である。 ◆中野幸雄 委員 総合事業に移行の中で、多様化が言われている。今回、条例化することによって、今後、地域支援事業がどのようなサービスになっていくのか、伺いたい。 ◎介護保険担当課長 多様化ということで、今後、地域で新たな担い手をつくっていかなければならないので、介護予防を重点に置いて進めていかなければならない。多様な力をかりないと、今後、給付を抑えることは困難だと思うので、地域支援事業の総合事業の中で、緩和したサービスについて行うことになるが、それについても研修等をやって、質を落とさない状況で実施していきたいと考えている。 ◆中野幸雄 委員 ボランティアを使っていくことは将来的に考えていくのか。 ◎介護保険担当課長 ボランティアの活用は、サービスのBになるが、その事業については、平成29年4月からは実施を考えていない。今後、総合事業の中でのBについては、状況を見ながら、ボランティア団体と意見交換等をしながらやっていきたい。今やっている一般の予防事業の中でも、高齢者支援リーダー、歌体操のボランティアのリーダーを養成している。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。 ◆中野幸雄 委員 議案第121号茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例について、日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として意見を述べ、態度を明らかにする。  新しい介護予防、日常生活支援総合事業への移行には反対している。当該議案においては、費用の効率化等が図られるかもしれないが、介護保険制度の複雑化や市民への周知など課題が多くあるため、本議案に反対する。 ○委員長 討論を打ち切る。  議案第121号茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。                 〔賛成者起立〕 ○委員長 多数起立と認める。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第122号茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎介護保険担当課長 議案第122号茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び概要を説明する。  議案書133ページ、本案は、介護保険法の改正により、基準となる省令が改正されたことに伴い、指定地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める等のため提案する。  本市の指定地域密着型サービスに係る事業は、現在、省令に定める基準に従い、適切な運営がなされていることから、基本的に省令で定める基準に従い条例を定めることとし、一部、本市独自の基準を設けることとした。  主な概要について、本条例は、第2章から第9章まで8つのサービスについて、その事業の基準をそれぞれ定めたものとなっており、今回の一部改正では、第3章の2として地域密着型通所介護の事業の基準を追加するものである。  134ページ、基本方針として、地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持または向上を目指すものでなければならないことを定めること等とした。  そのほか、135ページ以降、人員、設備、運営に関する基準等を定め、運営に関する基準のうち、非常災害対策、記録の整備について、本市の独自基準を設けることとした。  144ページ、独自基準として、非常災害対策として、指定地域密着型通所介護事業者は、避難訓練、救出訓練、その他必要な訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないことと、また、指定地域密着型通所介護事業者が所在する地域において、市、または地域住民による防災訓練が行われるときは、当該事業所の従業者を訓練に参加させるよう努めなければならないこととした。  第59条の19、記録の整備として、サービス等の適正な給付の確保を図る観点から、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録をその完結の日から5年間保存しなければならないものとした。さらに、茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についても、前述の非常災害対策と同様の規定を指定介護予防認知症対応型通所介護及び運営に関する基準における独自の基準として設けることとした。  本条例は、平成29年1月1日から施行することとする。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第122号茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第123号茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎病院総務課長 議案第123号茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を説明する。  議案書166ページ、本条例は、診療科目としての従前からの放射線科を放射線診断科と放射線治療科へ改めようとするものである。診療科目のあり方については、厚生労働省医政局長通知があり、放射線に関する診療科目は、放射線科、放射線診断科、放射線治療科が示されている。市立病院では、放射線治療装置を平成18年度末に設置し、以来、治療を行ってきたが、診療の内容をより明確にしていきたいので、提案する。  なお、放射線治療科が治療を行う診療科であるのに対し、放射線診断科は、撮影した画像を読影する業務を行い、業務内容が全く異なるので、放射線診断科をあわせて設置する。  なお、本条例は、平成29年4月1日から施行するものとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 放射線科が細かくなって、専門的になったと思うが、診断体制等はどのようになるのか。 ◎病院総務課長 放射線治療科については、現在、常勤の医師が1名勤務している。放射線の診断に関する部分は、現在、中央診療部長が科の長を兼務し、実際の読影に当たっては、臨時医師が10名程度で対応している。 ◆白川静子 委員 これにより、読影等の件数もふえていくと思うが、臨時医師による読影をどのぐらいお願いすると見込んでいるのか。 ◎病院総務課長 今後の見込みについては明確なことを申し上げるのは難しいが、過去の実績としては、平成27年度、読影をお願いした件数は9300件程度である。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第123号茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第136号指定管理者の指定についてから議案第155号指定管理者の指定についてまでの以上5件は、関連があるので一括議題としたい。  お諮りする。  以上5件を一括議題とすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。
     よって、以上5件は一括議題とすることに決定した。  説明願う。 ◎高齢福祉介護課長 議案書181ページ、議案第136号、議案書その2、69ページ、議案第152号、70ページ、議案第153号、71ページ、議案第154号、及び72ページ、議案第155号指定管理者の指定についての提案理由及び概要を一括して説明する。  議案第136号及び第152号から第155号までの5つの議案については、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、茅ヶ崎市老人憩の家条例第2条に規定する茅ヶ崎市老人憩の家浜須賀会館、茅ヶ崎市老人憩の家皆楽荘、茅ヶ崎市老人憩の家萩園いこいの里、茅ヶ崎市老人憩の家しおさい南湖の4施設、及び茅ヶ崎市老人福祉センター条例第2条に規定する茅ヶ崎市老人福祉センターの指定管理者の指定について提案したものである。  指定管理者の名称については、茅ヶ崎市老人憩の家浜須賀会館においては浜須賀会館管理運営委員会、茅ヶ崎市老人福祉センターにおいては社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会、茅ヶ崎市老人憩の家皆楽荘においては小出地区コミュニティセンター管理運営委員会、茅ヶ崎市老人憩の家萩園いこいの里においては社会福祉法人翔の会、茅ヶ崎市老人憩の家しおさい南湖においては南湖会館管理運営委員会である。  指定の期間は、いずれも平成29年4月1日から平成33年3月31日までの4年間である。  指定管理者の選定の経過を説明する。議案第136号については、茅ヶ崎市老人憩の家条例施行規則第2条に定める特別の事由に基づき、申請団体を特定して、非公募により行った。また、議案第152号、議案第153号、議案第154号、議案第155号においては、茅ヶ崎市老人福祉センター条例施行規則第2条及び茅ヶ崎市老人憩の家条例施行規則第2条に基づき、公募により実施した。  議案第136号において非公募とした特別の事由としては、施設内に地域集会施設が併設され、老人憩の家も含めた一体的複合的な管理運営が最も効率的かつ効果的であると判断し、また、指定管理者のこれまでの管理運営の実績も考慮し、申請者を浜須賀会館管理運営委員会に特定して申請の受け付けをした。その後、平成28年10月28日に開催した第7回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会において、申請者の前年度までの実績及び次期指定管理期間における事業計画等について評価した。  また、議案第152号、議案第153号、議案第154号、議案第155号における公募に当たっては、平成28年9月27日の第5回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会において募集要項等に係る審議を行い、公募の案内を「広報ちがさき」及び市のホームページに掲載した。また、公募の期間を平成28年10月3日から10月28日までとし、その間の10月13日に応募者説明会を開催した。その結果、申請期間内の応募については、議案第152号においては社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会の1団体、議案第153号においては小出地区コミュニティセンター管理運営委員会の1団体、議案第154号においては社会福祉法人翔の会の1団体、議案第155号においては南湖会館管理運営委員会の1団体であった。その後、平成28年11月14日に開催した第9回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会を経て、いずれも本日提案した団体を選定した。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  採決は個々に行う。  議案第136号指定管理者の指定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第152号指定管理者の指定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第153号指定管理者の指定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第154号指定管理者の指定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第155号指定管理者の指定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 議案第147号茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を議題とする。  説明願う。 ◎環境保全課長 議案第147号茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を説明する。  提案理由及び概要について説明する。議案書は、その2の22ページから28ページ、保健所設置に伴い、浄化槽法の第48条の第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し、その必要な事項を定めるためのものである。茅ヶ崎市区域内において浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならないこととし、その規定をここで整備する。  28ページ、附則、条例の施行については、平成29年4月1日から施行する。また、条例の施行日前に神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例で、申請、届け出等の行為については、茅ヶ崎市になされたものとみなしている。 ○委員長 質疑に入る。 ◆白川静子 委員 保健所の設置に伴いということであるが、こういう業者は、寒川町、茅ヶ崎市ともに何社ぐらいあるのか。 ◎環境保全課長 茅ヶ崎市保健所で管理しているのは20社で、茅ヶ崎市内に営業所があるものが8社である。 ◆白川静子 委員 これは必須の条例ではなく、制定してもいいという、できる規定の中で制定だと思うが、それを茅ヶ崎市で行った理由について伺いたい。 ◎環境保全課長 できる規定であるが、全国的にもやっていないところが横浜市と大阪市だけで、それ以外のところはこの条例できちんと業者を管理していこうということである。神奈川県でも行っていたので、茅ヶ崎市でも行っていきたいと考えている。 ◆白川静子 委員 先ほど20社あって、茅ヶ崎市の営業所が8ということであるが、寒川町はないということでよいか。保健所政令市では、茅ヶ崎市の8営業所の分だけやればいいのか。 ◎環境保全課長 寒川町の営業所は2である。茅ヶ崎市が8、寒川町が2、茅ヶ崎保健福祉事務所館内で、茅ヶ崎地区でやりたいという申し出が20である。20については、ほかの藤沢市等の営業所である。 ◆白川静子 委員 神奈川県に届けていれば、20社は茅ヶ崎市、寒川町の中で営業できるということで、市長に届けなければならないのは、あくまでも営業所がある茅ヶ崎市の8と、寒川町の2で、10業者に対しては市長に届けるという考え方でよいのか。 ◎環境保全課主幹 従前より神奈川県がやっている時点では、神奈川県に届け出るということであったが、来年の4月以降、保健所政令市になった際には、経過措置として従前より神奈川県に届け出られたところは、期限が切れるまでは有効であるが、それが切れた後は、茅ヶ崎市で営業をしようとする事業者は、茅ヶ崎市長に届け出なければならない。その要件が、神奈川県内に営業所を置いている者となっている。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第147号茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  休憩する。                 午後2時15分休憩  ─────────────────────────────────────────                 午後2時23分開議 ○委員長 再開する。  これより陳情の審査に入る。  陳情第25号人間らしい生活の保障を求める意見書の採択を求める陳情を議題とする。  質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。 ◆中野幸雄 委員 陳情第25号人間らしい生活の保障を求める意見書の採択を求める陳情について、日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として、賛成の立場から討論する。  働く現役も年金生活者も、収入格差がますます広がる中、とりわけ生活保護基準の切り下げはさらなる生活水準の低下と不安を募らせる。これは生活困窮者にとどまらず、社会全体に影響するものだと考える。全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとうたわれた憲法25条を厳格に実行することが重要であるとの立場から、本陳情に賛成する。 ○委員長 討論を打ち切る。  陳情第25号人間らしい生活の保障を求める意見書の採択を求める陳情につき採決する。  本件を採択すべきものと決するに異議ないか。              (「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議があるので、起立により採決する。  本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。                 〔賛成者起立〕 ○委員長 起立少数と認める。  よって、本件は採択することは否決された。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 陳情第27号「若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書」の提出を求める陳情を議題とする。  質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。 ◆中野幸雄 委員 陳情第27号「若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書」の提出を求める陳情について、日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として、賛成の立場から討論する。  陳情書が指摘するように、今、年金制度がますます危うくされ、増加していく高齢者の生活はまさに生きる権利が脅かされている。年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドや、支給開始年齢の引き上げ、加えて、今国会で政府は、新たな年金引き下げ制度も可決させようとしている。高齢者の命と健康、生活を守るために切実な要求であるため、本陳情に賛成する。 ○委員長 討論を打ち切る。  陳情第27号「若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書」の提出を求める陳情につき採決する。  本件を採択すべきものと決するに異議ないか。              (「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議があるので、起立により採決する。  本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。                 〔賛成者起立〕 ○委員長 起立少数と認める。  よって、本件は採択することは否決された。
     ───────────────────────────────────────── ○委員長 陳情第28号後期高齢者の保険料軽減特例措置の継続を求める陳情を議題とする。  質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。 ◆中野幸雄 委員 陳情第28号後期高齢者の保険料軽減特例措置の継続を求める陳情について、日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として、賛成の立場から討論する。  厚生労働省が低所得者の負担を軽減するために最大9割の軽減をしている保険料軽減特例措置の見直しは、現行の保険料が年金収入によって2倍から10倍へと耐えがたい負担増となる厳しい制度改定である。全国後期高齢者医療広域連合協議会も、現行制度の維持を求めて政府に要望書を提出している。高齢者の暮らしに深刻な影響を与え、医者にかかれない医療難民をふやすことにつながる軽減特例措置の見直しには反対であるので、本陳情に賛成する。 ○委員長 討論を打ち切る。  陳情第28号後期高齢者の保険料軽減特例措置の継続を求める陳情につき採決する。  本件を採択すべきものと決するに異議ないか。              (「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議があるので、起立により採決する。  本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。                 〔賛成者起立〕 ○委員長 起立少数と認める。  よって、本件は採択することは否決された。  ───────────────────────────────────────── ○委員長 陳情第29号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善について、国への意見書提出を求める陳情及び陳情第30号介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現について国への意見書提出を求める陳情の以上2件は関連があるので一括議題としたい。  お諮りする。  以上2件を一括議題とすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、一括議題とする。  質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。 ◆中野幸雄 委員 陳情第29号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善について、国への意見書提出を求める陳情及び陳情第30号介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現について国への意見書提出を求める陳情について、日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として、賛成の立場から討論する。  陳情第29号は、医療や介護現場における労働環境の改善は、より深刻なものとして喫緊の課題である。介護職員の労働実態調査にその現実が如実に示されている。人の命をあずかる仕事が厳格に行われるよう、安心・安全な労働環境の実現のため、実効性のある取り組みを早急に進める必要があるため、本陳情に賛成する。  陳情第30号は、厚生労働省も、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、介護従事者が37万7000人不足することを予測しており、このままでは介護事業に深刻な影響を与え、介護の質を低下させて、制度の崩壊につながりかねない。処遇改善や安心できる職員の勤務環境の保障は国の責任で行うべきであり、安心・安全の介護体制を確立するために実効性のある対策が必要であるため、本陳情に賛成する。 ○委員長 討論を打ち切る。  採決は個々に行う。  陳情第29号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善について、国への意見書提出を求める陳情につき採決する。  本件を採択すべきものと決するに異議ないか。              (「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議があるので、起立により採決する。  本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。                 〔賛成者起立〕 ○委員長 起立少数と認める。  よって、本件は採択することは否決された。  陳情第30号介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現について国への意見書提出を求める陳情につき採決する。  本件を採択すべきものと決するに異議ないか。              (「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議があるので、起立により採決する。  本件を採択すべきものと決するに賛成の方の起立を求める。                 〔賛成者起立〕 ○委員長 起立少数と認める。  よって、本件は採択することは否決された。  環境厚生常任委員会を閉会する。                 午後2時31分閉会...